人権啓発パネル展「共生社会を作ろう」
「共生社会を作ろう」~障がいがあっても なくても共に生きる社会を作ろう~
障がいを理由とする差別をなくすために「障害者差別解消法」(平成28年4月施行)が出来ました。
障害者差別解消法とは、国や市町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め実施すること。障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されました。
この法律で対象となる障がいのある人とは、障害基本法で定められているすべての障がいのある人です。年齢や障がい者手帳を持っているかどうかは関係ありません。
障がいのある人もない人も、分け隔てなくお互いの人格や個性を尊重し合いながら共に生きる社会を作ることを目的とした法律です。今でも、飲食店等でも対応が出来ていないところもありますが、一人ひとりが少しの意識で過ごしやすいバリアフリーが出来ればと考えます。
期 間 5月7日(月)~5月29日(水)
場 所 高槻市立春日ふれあい文化センター 1階 玄関横 展示場
問合先 一般社団法人高槻市人権まちづくり協会
(春日ふれあい文化センター内) :072-671-9604