定款

一般社団法人高槻市人権まちづくり協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人高槻市人権まちづくり協会と称する。

(事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を大阪府高槻市内に置く。

(目的)

第3条
当法人は、市民の自主的な活動を基に、高槻市におけるあらゆる人権問題解決のための啓発活動などを行うとともに、市の人権施策に協力し、差別のないすべての人の人権が尊重される心豊かな社会の実現に資することを目的とする。

(事業)

第4条
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. (1)人権意識の普及・高揚を図るための教育、啓発及び人権に関わる人材育成
  2. (2)さまざまな課題を有する人々に対する相談及び自立支援
  3. (3)高槻市等からの委託を受けて実施する人権施策を推進する事業
  4. (4)人権尊重の社会づくりをめざす市民及びボランティア並びに特定非営利活動法人等との連携及び支援、協力
  5. (5)人権問題に関わる調査、研究
  6. (6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業については、大阪府高槻市内及びその周辺において行うものとする。

(事業年度)

第5条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第2章 会員

(会員)

第6条
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
  1. (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人、団体又は法人
  2. (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人、団体又は法人
2
賛助会員に関する必要事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める賛助会員規定による。

(入会)

第7条
正会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2
入会は、理事会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3
賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、もって入会とする。

(会費)

第8条
正会員は、社員総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)

第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. (1)退会したとき。
  2. (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体若しくは法人が消滅したとき。
  3. (3)正会員が2年以上会費を滞納したとき。
  4. (4)除名されたとき。

(退会)

第10条
会員は、代表理事に届け出て退会することができる。

(除名)

第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. (1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
  2. (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条
会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員

(役員の種別及び定数)

第13条
当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 2名以内
2
理事のうち、1名を代表理事、3名以内を副代表理事とする。
3
理事のうち、1名を常務理事とすることができる。

(選任)

第14条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2
代表理事及び副代表理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(職務)

第15条
代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2
副代表理事は、代表理事を補佐する。
3
常務理事は、代表理事、副代表理事を補佐し、代表理事の命を受けて、この法人の常務を処理する。
4
理事は、理事会を構成し、定款及び社員総会の決議に基づき、当法人の職務を執行する。
5
代表理事及び常務理事は、一般社団・財団法人法第91条第2項但し書きの規定に基づき、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
6
監事は、次に挙げる業務を行う。
  1. (1)理事の職務執行の状況を監査すること。
  2. (2)当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
  3. (3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  4. (4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
  5. (5)前号の報告をするため必要があるとき、代表理事に理事会の招集を請求すること。但し、その請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  7. (7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. (8)その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第16条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠又は、増員により選任された役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合は、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第17条
役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の特別決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. (1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
  2. (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第18条
役員は原則として無給とする。但し、法人の常務を処理する理事については、社員総会の決議を経て、代表理事が定めるところにより報酬等を支給することができる。
2
役員には、理事会の決議を経て、代表理事が別に定めるところにより費用を弁償することができる。

(責任の免除)

第19条
当法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 社員総会

(種別)

第20条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第21条
社員総会は、正会員をもって構成する。
2
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第22条
社員総会は次の事項を議決する。
  1. (1)役員の選任及び解任
  2. (2)定款の変更
  3. (3)各事業年度の事業報告及び決算
  4. (4)会員の除名
  5. (5)解散
  6. (6)合併、事業の全部又は一部の譲渡
  7. (7)理事会において社員総会に付議した事項
  8. (8)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2
前項の規定に関わらず、個々の社員総会においては、第24条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。

(開催)

第23条
定時社員総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。
2
臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. (1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
  2. (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を示して、招集の請求が理事会にあったとき。
  3. (3)監事から会議の目的及び審議事項を示して、招集の請求があったとき。
3
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第24条
社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2
代表理事は、前条の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3
社員総会の招集は、開催日の7日前までに会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、正会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条
社員総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決)

第26条
社員総会の議決は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
一般社団・財団法人法第49条第2項の定めによる特別決議は、正会員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数をもって行う。

(書面表決等)

第27条
やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3
理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなすものとする。

(議事録)

第28条
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. (1)日時及び場所
  2. (2)正会員の現在員数、出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. (3)審議事項及び議事事項
  4. (4)議事の経過の概要及びその結果
  5. (5)議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

(社員総会規則)

第29条
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第5章 理事会

(設置)

第30条
当法人に理事会を置く。

(構成)

第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. (3)会員入会の承認
  4. (4)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
  5. (5)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
  6. (6)理事の職務執行の監督
  7. (7)代表理事、副代表理事及び常務理事の選任及び解職
2
理事会は、次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
  1. (1)重要な財産の処分及び譲受
  2. (2)多額の借財
  3. (3)重要な使用人の選任及び解任
  4. (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
  6. (6)第19条の責任の免除

(開催)

第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. (1)代表理事が必要と認めたとき。
  2. (2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. (3)前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. (4)第15条第6項第5号により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第34条
理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第1項第3号により理事が招集する場合及び前条第1項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2
代表理事は、前条第1項第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、開催日の7日前までに会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。

(議長)

第35条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)

第36条
理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決の省略)

第37条
理事が、理事会の議決の目的である事項について、その提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。

(理事会規則)

第39条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条
当法人の資産は、次に挙げるものをもって構成する。
  1. (1)会費
  2. (2)事業に伴う収入
  3. (3)寄附金品
  4. (4)財産から生じうる収入
  5. (5)その他の収入

(財産の管理)

第41条
当法人の財産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。

(経費の支弁)

第42条
当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第43条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、社員総会に報告するものとする。
2
前条の規定に関わらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ収入支出することができる。
3
前項の収入支出は、新たに作成した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第44条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に、代表理事が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、社員総会の承認を得なければならない。

(会計原則)

第45条
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計慣行を斟酌しなければならない。

(剰余金分配の禁止)

第46条
当法人の剰余金は、一切分配してはならない。

第7章 定款の変更 合併及び解散等

(定款の変更)

第47条
この定款は、社員総会において正会員の半数以上であって正会員の議決権の3分の2以上の議決により、変更することができる。

(合併等)

第48条
当法人は、社員総会において正会員の半数以上であって正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。

(解散)

第49条
当法人は、次の各号の一に該当する場合、解散する。
  1. (1)社員総会決議
  2. (2)正会員が2名以下となったとき。
  3. (3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
  4. (4)破産手続開始の決定
  5. (5)裁判所からの解散命令

(残余財産の処分)

第50条
当法人が解散等によって清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第51条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。

(備付帳簿及び書類)

第52条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. (1)定款
  2. (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. (3)理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
  4. (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  5. (5)理事会及び社員総会に関する書類
  6. (6)報酬規定
  7. (7)事業計画書及び収支予算書
  8. (8)事業報告書及び収支計算等の計算書類
  9. (9)その他法令で定める帳簿及び書類
2
前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるとともに、第54条第2項に定める情報公開規定による。

第9章 専門部会

(専門部会)

第53条
当法人の重要事項の調査研究、検討及び事業実施を行うため、専門部会を置く。
2
専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議を経て別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第54条
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。

(個人情報の保護)

第55条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規定による。

(公告)

第56条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第11章 委任

(委任)

第57条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。